2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
そして、本法案における利用状況調査において、罰則規定がある土地利用者等からの報告徴収も、現況調査を行い、行政機関や地方公共団体等に対して既に保有している情報の提供を求めた結果、なお必要があるときと限定されています。さらに、勧告や命令において、機能を阻害する利用や行為が何であるかについても、具体的に示されることとなります。
そして、本法案における利用状況調査において、罰則規定がある土地利用者等からの報告徴収も、現況調査を行い、行政機関や地方公共団体等に対して既に保有している情報の提供を求めた結果、なお必要があるときと限定されています。さらに、勧告や命令において、機能を阻害する利用や行為が何であるかについても、具体的に示されることとなります。
五、自然公園の利用調整地区については、生物の多様性の確保及び持続可能な利用の観点から、住民、関係団体、土地利用者等との十分な調整を図りつつ、指定の拡大に向けて積極的に取り組むこと。 六、自然公園等の適切な管理運営のために必要な人材の確保に最大限努めること。特に、知識及び経験等が豊富なアクティブ・レンジャー経験者を積極的に活用するよう努めること。